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会則

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しながわ発達障害成人期診断者会 会則

制定日:2025年5月22日
最終改定日:2025年12月1日

 目的:本会則は、「しながわ発達障害成人期診断者会」(以下「本会」)の会員および役員の役割、権利義務を定め、本会の目標のため滞りない運営を行うことを目的とする。

第1章 総則

第1条(名称)

 本会は、「しながわ発達障害成人期診断者会」と称します。通称は「みどる会」とし、英文名はShinagawa Adult Neurodevelopmental Advocacy Group (SANAG)とします。

第2条(目的)

 本会は、品川区を拠点に、幼少期や学齢期に療育を受けることなく成人後に発達障害を自認した方を主な対象とし、そのご家族・支援者・関係者が集う場です。相互理解と情報共有を深め、自己実現を支えることを目的とします。
 あわせて、孤立感の解消、権利の擁護、啓発活動、地域交流を推進し、発達障害の有無にかかわらず誰もが自然に暮らせる社会の実現を目指します。

第3条(所在地)

 本会の事務所は、東京都品川区内の代表理事宅に置くものとします。

第4条(活動内容)

 本会は以下の活動を行います。

  1. ピアサポート活動(茶話会などの開催)
  2. 勉強会および講演会の開催
  3. 権利擁護活動(陳情や意見表明)
  4. 地域交流イベントおよび事業報告会の開催
  5. 会報の発行
  6. ウェブサイトの運営および情報発信
  7. その他、本会の目的達成に必要な活動

第5条(非営利性)

 本会は非営利を原則とし、活動で得た収益は会員に分配せず、本会の目的達成のために使用します。

第2章 会員

第6条(会員資格)

 本会の会員は本会の目的に賛同し、会則を遵守する18歳以上の方で、次のいずれかに該当する方とします。

  1. 成人期発達障害の当事者(診断者、グレーゾーン、未診断自覚者)
  2. 上記当事者のご家族、支援者、または本会の活動に関心のある個人や団体

第7条(会員の種類)

 本会は以下の4種類の会員を設けます。

  1. 正会員:本会の趣旨と活動に賛同し、参加の意思を有する方
  2. 賛助会員:本会を支援する方
  3. ピアサポ会員:氏名・住所登録を希望しないものの、積極的にピアサポートに参加される方
  4. メルマガ会員:ピアサポート開催の情報提供を希望する方

第8条(個人情報の取扱い)

  1. 正会員及び賛助会員は、本会が品川区に会員として届け出ることを前提に、氏名及び住所を本会に届け出るものとします。
  2. ピアサポ会員及びメルマガ会員は個人情報の提供は原則不要ですが、識別および連絡のためハンドルネームとメールアドレスを届け出るものとします。

第9条(入会手続き)

  1. 入会希望者は本会の定める方法で入会を申し込むものとします。
  2. 正会員、賛助会員、ピアサポ会員は入会承認後に年会費の納入をもって、会員資格を取得します。
  3. 個人情報は別途制定の「プライバシーポリシー」に則り厳重に管理します。

第10条(年会費の有効期限)

 年会費は、入会年度の翌年3月31日まで有効です。ただし1月1日から3月31日までに入会した場合は翌々年3月31日まで有効とします。

第11条(会員の権利)

  1. 正会員
     (1) 役員に就任できます。
     (2) 定例ピアサポート会に無料かつ優先的に参加できます。
     (3) 会員限定イベントに優待参加できます。
     (4) 会員限定ウェブサイトにアクセスできます。
     (5) 年3回の会報を受け取れます。
     (6) 事業報告会に出席し意見を述べられます。

  2. 賛助会員
     (1) 会員限定ウェブサイトにアクセスできます。
     (2) 年3回の会報を受け取れます。
     (3) 事業報告会に出席し意見を述べられます。

  3. ピアサポ会員
     役員に就任できず、正会員限定イベントに参加できないことを除き、正会員と同等の権利を有します。

  4. メルマガ会員
     本会が開催するピアサポート会(茶話会)の案内を受け取ることができます。

第12条(会員の義務)

  1. 会則及び関連規則を遵守するものとします。
  2. 本会の名誉を毀損したり、目的に反する行為をしないよう努めるものとします。
  3. 年会費を納入するものとします(メルマガ会員を除く)。
     (1) 正会員は年額2,000円。
     (2) 賛助会員は年額一口1,000円以上(口数制)。
     (3) ピアサポ会員は年額2,000円。

第13条(退会及び除名)

  1. いつでもその意思を伝えることで退会することができます。
  2. 著しい会則違反や名誉毀損等の場合、役員会議決により除名されることがあります。除名の前に弁明の機会を与えるものとします。
  3. 会費の有効期限が切れてから、6か月以上会費未納となった場合、会員資格を失うことがあります。
  4. 納入された会費の返還は行いません。

第3章 役員及び役員会

第14条(役員の構成)

 役員は以下の通りとします。

  1. 代表理事
  2. 副代表理事
  3. 会計
  4. 理事(若干名)
  5. 監事

第15条(役員の資格及び選任)

  1. 正会員の中から役員会議決を経て選任します。
  2. 任期は2年、再任可能です。
  3. 監事は他の役員との兼任を禁じます。
  4. 代表理事は会計と兼任できません。

第16条(役員の職務)

  1. 代表理事は本会の代表であり、会務を統括します。
  2. 副代表理事は代表理事を補佐し、不在時には職務を代行します。
  3. 会計は会計業務を担当します。
  4. 理事は役員会を構成し、会務を分担して執行します。
  5. 監事は会計及び業務を監査し、その結果を役員会及び事業報告会に報告します。

第17条(役員の解任)

 職務違反が著しい場合、役員会議決(3分の2以上の賛成)で解任されます。

第18条(役員の報酬)

 役員は無報酬ですが、職務に必要な実費は弁償されます。

第19条(役員会)

  1. 全役員で構成し、本会の最高意思決定機関です。
  2. 代表理事が年2回以上招集し、その他に役員の3分の1以上の請求があれば開催します。
  3. 役員の過半数を定数とし、出席者の多数決で議決します。
  4. 賛否同数時は代表理事の決を議決とします。

第20条(役員会の権限)

  1. 事業計画、収支予算の決定
  2. 事業報告、収支決算の承認
  3. 役員の選任、解任
  4. 会則の変更
  5. 本会の解散
  6. その他運営の重要事項

第4章 事業報告会

第21条(事業報告会)

  1. 年1回以上、活動報告及び意見交換の場を設けます。
  2. 事業報告、会計報告、次年度計画案を提示し、会員からの質疑応答を行います。
  3. 特に定めを設けない限り、全会員が参加可能とします。

第5章 会計

第22条(会計年度)

 毎年4月1日から翌年3月31日までを1会計年度とします。

第23条(収入)

 会費、イベント参加費、助成金、寄付金及びその他の収入は経費へ充てるものとします。

第24条(会計管理)

 会計が会計業務を管理し、監事がこれを監査します。

第6章 雑則

第25条(個人情報保護)

 個人情報は別途「プライバシーポリシー」に則り厳重に保護されます。

第26条(会則の改定)

 役員総数の3分の2以上の賛成により改定可能です。

第27条(解散)

  1. 役員総数の4分の3以上の賛成をもって解散します。
  2. 解散時に残余財産があれば、品川区または品川区社会福祉協議会に寄付します。

第28条(施行細則)

 施行に必要な細則は、役員会の議決により別途定めます。

附則

  1. 本会則は2025年6月1日より施行します。
  2. 2025年度の会計年度は会員制度の変更に伴い、2025年12月1日から2026年3月31日までとします。
  3. 2025年6月1日から12月31日に会費を納入した方は、特例として有効期限を2027年3月31日まで延長します。
  4. 本会の創設日は平成26年(2014年)4月26日とします。
  5. 本会は、創設当初「みどる中高年発達障害当事者会」として発足しましたが、2025年12月1日の会則改訂により現会名へと変更しました。この改名の事実を附帯事項として記録し、旧会名の歴史を保存します。

以上

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